京商 ミニカー 外車 レア車 多数!! [京商]

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ミニカーについて



三輪以上の原動機付自転車で、全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下と規定されている。道路交通法上は普通自動車扱いのため、法定速度は60km/hで、二段階右折やヘルメット着用の義務はない[1]。また、道路運送車両法上は原動機付自転車なので、シートベルト設置の義務もなく[2]、車検も不要である。

駐車スペースが小型乗用車の三分の一程度であること、燃費の良さ、ランニングコストの安さ(自動車取得税・自動車重量税・自動車税・車検・車庫不要 軽自動車税の課税基準は原付と小型二輪の中間程度になる。また自動車保険も原動機付自転車扱いとなる[3]。)などから、短距離の買い物の足として、また新聞・郵便の配達、ケータリングなど、あるいは趣味の車として使用される。しかし、乗車定員が1名で積載量も手荷物程度しかなく(トランクを備えた車種など例外もある)、エンジンは50cc以下の小型ガソリンエンジンであり出力も低い。エンジンに比して大きな車重、車両自体のサイズ不足のため、最高速度・加速性能や操縦性は低い水準に制約される。

簡易な屋根のみを備えるものが多く、完全なドア付ボディを備える場合でも繊維強化プラスチックなどで製作された軽量で簡素なキャビン構造を強いられる。重量とサイズの制約で、ホイールベースやトレッド、車輪サイズやサスペンションストロークを十分に得られず、運転中の車内は一般的な乗用車と比較して振動や騒音が大きい。エアコンディショニングやオーディオなどの装備を装着する性能・スペース面での余裕はなく、フロントにウインドシールドを備えるモデルが電動ワイパーを備える程度に留まる。それでも、スクーターなどと共通した軽快さ・軽便さに加え、キャビン付きモデルは風雨に晒されない車内を併せ持つ利点がある。

日本では1980年代前半から原付スクーターの駆動装置を流用する形で4輪もしくは3輪のキャビンスクータータイプが製作されるようになり、その軽便さが一部から支持されて、中小零細メーカーの製造による一時的ブームが起こった[4]。1985年(昭和60年)2月14日(経過措置適用者は同年8月14日)まで原動機付自転車運転免許により公道走行が可能で、これも当時における普及を助けたが、同日以降は普通自動車免許ないし上位免許(大型自動車免許含む)が必要となった。1985年2月13日以前の自動二輪免許でも不可である。さらに1990年(平成2年)12月6日総理府告示第48号での改定が1991年(平成3年)1月1日から施行された。

これら制度変更により簡便な交通手段としての魅力が失われ、一時は販売台数が激減、一度参入しながら撤退するメーカーもあった。その後、環境的な観点や、車椅子やシニアカー以上の機動力を望む障害者や高齢者の足として、交通手段の毛細血管的役割としての存在が見直されつつある。車椅子のまま搭乗することができるミニカーも製作販売されている。社会的弱者の交通手段としては、すでに免許取得済の場合有効な機動力となる。その反面、免許未取得である場合は免許取得が課題となる。





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